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税制優遇について

「公益財団法人 かわさき市民しきん」に対する寄付は、税法上の優遇処置(寄附金控除)を受けることができます。
当団体では、クレジット決済日(寄付者がクレジットカードを使った日)の日付で領収書を発行いたします。
したがって2019年12月中に寄付をしていただいた場合は2019年中の寄付となり、2019年分の確定申告で税制優遇が受けられます。
この件は、所轄税務署とも確認済みです。

(1).所得税の寄附金控除(税額控除か所得控除のどちらかを選択してください)

税額控除所得控除
寄付金控除の内容(寄付金額*1-2千円)×40%⇒所得税額から直接控除されます*2
*1)年間の寄付金合計額が総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度
*2)寄付金控除額は所得税額の25%が限度
寄付金額*1-2千円⇒課税前の所得から控除されます
*1)年間の寄付金合計額が総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度
申告時期寄付された翌年の確定申告時(2/15~3/15)期間が過ぎた時は税務署へ問合せください
申告方法①公益財団法人 かわさき市民しきんの寄付金領収証
②各控除に係る証明書(写)*3を確定申告書類に添付して管轄税務署に提出してください。
*3)①の領収証の裏面にコピーしてあります。

(2).個人住民税の寄附金税額控除(川崎市と神奈川県の指定を受けています)

控除額(寄付金額*4-2千円)×控除率*5
*4)年間総所得金額等の30%が上限
*5)神奈川県民税は2%、川崎市民税は8%、政令指定都市以外の場合は4%、6%
※住民税の寄付金控除については、寄付をした翌年の1月1日現在川崎市内に住民票がある方は市民・県民税が、神奈川県内のその他の市町村へお住まいの方はそれぞれの市町村の条例によって市民税は異なりますが、県民税は神奈川県民として控除対象になります。
控除額所得税の確定申告をすることにより、適用を受けることができます。
(所得税の確定申告をせずに個人住民税の寄付金控除のみを受ける場合には、住所地の市区町村に申告してください。)

(例)川崎市にお住まいの方が1万円寄付した場合

上記(1)(税額控除を選択した場合)と(2)の控除が適用

10,000円 – 2,000円 = 8,000円
所得税 8,000円 x 40% = 3,200円
県民税 8,000円 x 2% = 160円
市民税 8,000円 x 8% = 640円
合計 4,000円が寄付されます。

寄附金控除についての仕組みへの理解を広げ、寄付しやすい社会を目指します。
※法人税の税金優遇処置いついては、当財団へ直接お問い合わせください。